指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準. 老企第 36 号 平成 12 年3 月1日 「 指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要. 介護保険法第115 条の45 第1 項第1号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者によるものに限る。)を利 した場合も同様に、訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準.
老企第 36 号 平成 12 年3 月1日 「 指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要.
指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準. 介護保険法第115 条の45 第1 項第1号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者によるものに限る。)を利 した場合も同様に、訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準.
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老企第 36 号 平成 12 年3 月1日 「 指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要.
指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準( 訪問通所サー ビス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準. 介護保険法第115 条の45 第1 項第1号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者によるものに限る。)を利 した場合も同様に、訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準.